対応必須!インボイス制度「概要~対応すべきこと」まとめ

対応必須!インボイス制度「概要~対応すべきこと」まとめ

2022年02月08日

2023年10月1日に「インボイス制度」が始まります。その目的は、取引における「正確な消費税額と消費税率」を把握することにあります。これまでとは違い、登録を受けた「適格請求書発行事業者」が交付する「インボイス」の保存が仕入税額控除の条件になります。正しい知識を身につけると同時に速やかな準備をすることで、インボイス制度の導入に備えましょう。

目次

  1. 1. 「インボイス制度」は、どんな制度なの?
    1. 「インボイス制度」の概要
    2. 「仕入税額控除」について知っておこう
    3. 「適格請求書発行事業者」になるためには、どうすればいいの?
  2. 2. 飲食店のインボイス対応、具体的には何をしたらいいの?
    1. 既存のレジではレシートに必要情報の記載がない
    2. インボイス未対応で減収に!? 具体的な事例で運用をイメージ
  3. 3. まとめ

「インボイス制度」は、どんな制度なの?

「インボイス制度」の概要

新たに「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が必要に!

「インボイス」とは「適格請求書」のことで、「売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの」を指します。現在発行している「区分記載請求書」に①「登録番号」、②「適用税率」、③「消費税額等」を追加記載した書類・データが必要になります。
(国税庁HP参照)

「インボイス制度」とは「適格請求書保存方式」のことで、請求書や納品書の交付や保存に関する制度です。売り手側、買い手側の双方に適用されます。

  • 導入開始:2023(令和5)年10月1日
  • 適用対象:課税事業者/課税事業者と取引関係のある免税事業者
  • 義務化事項:課税事業者※(適格請求書発行事業者)によるインボイス(適格請求書)の発行
  • インボイス発行手続き:「適格請求書発行事業者」の申請を「管轄税務署」へ行う
  • 「仕入税額控除」について知っておこう

    消費税の二重課税を解消するための制度

    「仕入税額控除」とは「生産、流通などの各取引段階で二重、三重に税がかかることのないよう、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組み」(国税庁HP参照)のこと。

    つまり、「仕入にかかった消費税を差し引いて消費税の納税額を計算すること」を言います。「仕入税額控除」には、帳簿及び請求書等の保存が必要になります。

    対応必須!インボイス制度「概要~対応すべきこと」まとめ イメージ2 対応必須!インボイス制度「概要~対応すべきこと」まとめ イメージ3

    「適格請求書発行事業者」になるためには、どうすればいいの?

    必要書類を揃えて、所轄税務署へ提出

    インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が始まると、「適格請求書発行事業者」でない事業者は「適格請求書」を発行できなくなります。そのため、自ら申請・登録をし「適格請求書発行事業者」になる必要があります。

    • 「適格請求書」を交付できるのは「適格請求書発行事業者」のみ
    • 「適格請求書発行事業者」になるためには、所轄税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。
    対応必須!インボイス制度「概要~対応すべきこと」まとめ イメージ4

    飲食店のインボイス対応、具体的には何をしたらいいの?

    既存のレジではレシートに必要情報の記載がない

    「適格請求書」と「適格簡易請求書」の違いを理解しよう

    請求書や納品書をイメージすることの多い「インボイス」ですが、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」においては、レシートもインボイスになります。

    レシートは「適格請求書」の記載要件を一部簡易にしているため、「適格簡易請求書(簡易インボイス)」と呼ばれています。レシートが「適格簡易請求書」として認められるには、適用税率や適用税率毎の消費税額などの記載が必須となります。

    インボイス対応のレシートで業務効率&信頼性をアップ

    現行の「区分記載請求書」はインボイス制度に対応した仕様になっていません。そのため、インボイス制度に対応したレジの導入を検討する必要があります。手書きによる領収書発行でも対応は可能ではありますが、レジによるレシート発行は、信頼性が高いことはもちろん、書き間違いや不正を疑われるリスクも圧倒的に防ぐことができます。

    対応必須!インボイス制度「概要~対応すべきこと」まとめ イメージ5
    • 税率ごとに区分した消費税額等を記載する場合
    記載事項① 名称・登録番号 インボイス発行事業者の氏名または名称および、登録番号(T+13桁の法人番号または13桁の数字)
    記載事項② 取引年月日 取引の年月日
    記載事項③ 品名・区分 品名および軽減税率対象商品の区分
    記載事項④ 税額 税率ごとに区分して合計した対価の額
    記載事項⑤ 適用税率区分 税率ごとに区分した適用税率

    インボイス未対応で減収に!? 具体的な事例で運用をイメージ

    商談・接待食事会など会社利用の多い飲食店は対応必須

    会社など接待交際の場として使われることの多いお店では、よりインボイス対応のレシートが求められます。会社経費として利用する来店客は、お店からもらったレシートを経費として申請します。当然、企業の経理担当者にとっては簡易インボイスを発行するお店での利用を求められることもあるはずです。そうならないためにも、会社利用の来店客ニーズに則した対応を準備しておきましょう。

    急増したテイクアウト需要にもインボイス対応のレシートを

    コロナ禍により広まったテイクアウト需要も例外ではありません。祝賀会、送別会など企業内イベントで利用されるテイクアウトでもインボイス対応のレシートが求められるケースと言えます。インボイス未対応レシートのままでは利用を避けられてしまうことも考えられます。

    まとめ

    ここまで2023年10月1日に導入される「インボイス制度」について、説明をしてきました。まとめると以下の項目になります。

  • 「インボイス制度」導入開始は、2023年10月1日。
  • 適格請求書を交付できるのは「適格請求書発行事業者」のみ。
  • 2023年10月1日時点で「適格請求書発行事業者」の資格を取得するためには、登録申請を2023年3月31日までに行う必要あり。
  • 「適格請求書発行事業者」になるためには税務署への申請が必要。
  • インボイス対応のレジを導入検討する必要がある。
  • インボイス未対応のレシートはお客さまに避けられる可能性もある。
  • 飲食店事業者にとって、新しく導入される「インボイス制度」への対応はそれなりの負担がかかってきます。制度変更に伴う登録手続きのほか、インボイスに対応した機器類の導入検討、スタッフ教育など、やるべきことは多岐に及びます。仕入れ先の卸業者がインボイス未対応の場合、その卸業者にインボイスへの対応をお願いすることもあるでしょう。

    制度スタート時には、速やかな運営が行えるよう心掛けましょう。

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