著作権について
当社がお客様に代わってJASRACへ著作権手続き・支払いをしておりますので、
面倒な手続きや個別での著作権料の支払いは一切不要です。
お店で音楽を流す前に知っておきたい
『BGMの著作権』
禁止されているBGMの利用方法 その1
個人用音楽配信サービスを使用したBGM
ほとんどの個人用音楽配信サービスでは、規約に店舗などでの商用利用を禁止とすることが明記されています。

個人用音楽サブスクリプションは、個人の娯楽など非営利目的で使用することを前提としているものであり、店舗での利用は「利用規約違反」にあたります。店舗のBGMとして商用目的で使用する場合には、著作権申請だけではなく、著作隣接権(歌手やレコード会社など著作隣接権者)に対しても許諾を取らなければいけません。

禁止されているBGMの利用方法 その2
録音物を使用したBGM
DAP(iPodなどのデジタルオーディオプレーヤー)やパソコンに取り込んだ音源(録音物)を無許諾でお店のBGMとして流すことは法律で禁止されています。

市販・レンタルCDからCD-RやPC、デジタル音楽プレーヤーに複製した音源を使ってお店でBGMを流す場合は、“私的使用のための複製”の範囲を超えますので、複製することについて、著作権(JASRACなど著作権者)および著作隣接権(歌手やレコード会社など著作隣接権者)の利用許諾が必要となります。無断複製した録音物を業務用BGMとして使用することは違法行為となりますので、くれぐれもご注意ください。

禁止されているBGMの利用方法 その3
市販CDを使用したBGM
市販されているCDを店舗で流す(BGMとして使用する)際にも著作権の手続きと著作権使用料の支払いが必要です。

お店でBGMを流す場合、市販CDなど複製に係る著作権・著作隣接権の手続きが済んだ音源をご用意いただいた場合でも、その音 源をBGM利用(店内で流す)することについて、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)へ著作権手続き・所定の著作権使用料の支払いをしなければなりません。

USENの『USEN MUSIC』なら
面倒な手続きや支払いは一切不要です

当社がお客様に代わってJASRACへ著作権手続き・支払いをしておりますので、面倒な手続きや個別での支払いは一切不要です。 また、ご加入店様にはJASRACが利用許諾契約を締結している契約店であることを証明するステッカーが交付されますので、安心して店舗でBGMをご使用いただけます。
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