税理士が代理店となって利益を出せる3つの商材を紹介
2019/01/31
税理士が代理店になる場合、収入が増える以外にもメリットがいくつかあります。
それと同時に、注意すべき点があるのも事実です。税理士が代理店になるときのメリットや注意点、そして利益を出せるおすすめの商材を以下で詳しく紹介していきます。
税理士が代理店になるメリット
税理士が代理店になる場合、以下のメリットがあります。
*収入が増える
*財務の状況を専門的に把握することができるため、契約者(顧客)により良い商材が提案できる
*税務の専門家として、リスク対策などの助言ができる
1.収入が増える
代理店が利益を上げる際に必ず必要となるのは成約数です。ただ代理店契約しただけでは利益を上げられず、顧客が契約することではじめて謝礼金として利益が出てきます。
代理店となった場合、契約者が契約を続けている間は永久的に報酬を手に入れることができます。
税理士としての本業をしながらも、代理店としての収入があり続けることは大きなメリットと言えるのではないでしょうか。
中には、税理士としての収入よりも代理店としての収入の方が上回っている税理士もいます。
また、代理店になることで税理士の収入が増えるだけでなく、契約者は収支のバランスに合った商材を税理士から紹介してもらえるため、契約者も納得のいく買い物ができるというメリットがあるのです。
そのため、税理士が代理店になることは、税理士と契約者の間では両者の利益が一致する関係が成り立つと言えるでしょう。
2.税理士視点でより良い商材が提案できる
税理士は、収支のバランスや財務状況などを読み解くプロです。
契約者の負債や財産などを把握することができるため、的確な商材を提供することができ、商材契約後も契約者が資金繰りに悩まない契約を結ぶことができるのです。
「赤字にならないような範囲で商材を探している」「資金繰りが苦しいため今の契約を見直したい」などの悩みにも、税理士は財務のプロとしての目線で契約者に合った商材を見つけることができます。
3. リスク対策などの助言ができる
商材のメーカーや商事会社と異なり、税理士は細かな財務状況を把握することができます。
そのため、契約後や商材購入後に資金繰りが悪化しないような商材を提案できることが税理士の大きな強みとも言えるのです。
このように、代理店をすることで税理士として仕事をしながらもたくさんのメリットを手に入れることができます。
税理士にオススメの商材はネット回線・Wi-Fiサービスの2つ
税理士が代理店になる際に、おすすめとされる商材は
*ネット回線
*店舗向けWi-Fiサービス
以下の3つです。下記でそれぞれご紹介いたします。
・インターネット回線&店舗向けWi-Fiサービス
事業が何であれ、業務に必要なのはインターネット回線です。現代ではこれが無くては何も始まりません。
ビジネスは素早さこそが命。回線が遅いとそのチャンスが失われてしまいます。高クオリティの回線を安定して供給できるよう、関与先におすすめすると喜ばれるでしょう。
また、関与先が飲食店であれば、料理を待っている顧客を手持ち無沙汰にさせないために店舗向けのWi-Fiサービスが最適です。
特定の通信事業者だけ利用できるものは不便なので、キャリアフリーのものを見つけましょう。
*端末の種類を問わず顧客が利用できる
*料金をかけずに顧客が利用できる
というポイントを兼ね備えたものをおすすめすることが大切です。
・電力
電力などのエネルギーに関する項目は、起業開業の土台と考えられます。
税理士も電力と同様、スタートアップに必要な存在なので、起業や店舗と初動段階から二人三脚で様々なことを決めなければなりません。
右も左も分からず困っている関与先を支えられるのは税理士しか居ないと言っても過言ではありません。
関与先の適切な経営プランを立てられるよう、まずはインフラ設備を整えるよう進言することも必要になります。
電力には低圧電力、高圧電力など様々な種類が用意されていますが、税理士は中小企業との関わりが深いとよく言われているため、低圧電力をおすすめするのが良いでしょう。
電力以外にも、関与先の事業に合わせてガスや業務用のエアコンなど臨機応変に提案するものを変えていくことが望ましいです。
税理士が代理店になる際は民法に反してしまう可能性を考慮する
税理士が代理店になる際、メリットがある一方で民法に反する可能性があるということを覚えておかなければなりません。
民法総則では、709条で以下のように記されています。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」[注1]
このように、自分の利益を優先にして契約者やメーカー・商事会社の利益を侵害した場合は、罪に問われる可能性があるのです。
それ以外でも、以下の民法に該当されるケースもあります。
民法107条: 代理権の濫用
民法415条: 債務不履行に基づく損害賠償請求
利益相反行為に該当していないか、税理士が代理で仕事を受ける場合は常に注意が必要となってきます。
万が一不利益となる人が出てきてしまう場合は、事前に不利益を被る当事者とよく話し合い相談をするようにしましょう。
[注1]民法|電子政府の総合窓口e-Gov
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089_20180401_429AC0000000044&openerCode=1#2576
企業あるいは店舗を支える側の視点から適切な商材を勧めよう
起業をしている経営者にとっては、税理士の存在が必要不可欠です。
代理業務を行うことで税理士自身の仕事の幅が広がるだけでなく、自分自身を高めるチャンスにもなります。
代理店となって仕事を増やすことで、収入や人脈、可能性を広げてみてはいかがでしょうか。
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