差額請求に関する質問
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- 「差額請求のお知らせ」が届いたが、これは何の料金か。
- 税率改正日以降のご利用分を旧税率8%で以前にご請求しているお客様に、新税率10%と旧税率8%の差額分(2%)としてご請求書をお送りしております。
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- 「差額請求のお知らせ」が届いたが、次年度分へ合算して請求して欲しい。
- 誠に恐れ入りますが、次年度と合算でのご請求が出来かねますため、お送りしたご請求書にてお支払いいただけますようお願い申し上げます。
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- 「差額請求のお知らせ」が届いたが、USEN利用料の請求書と振込先が異なるため、同じ口座に振り込みしたい。
- 誠に恐れ入りますが、それぞれお振込みいただけますようお願い申し上げます。
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- 「差額請求のお知らせ」が届いたが、銀行引落しもしくはクレジットカードで請求して欲しい。
- 誠に恐れ入りますが、銀行引落しやクレジットカードへのご変更は出来かねますため、お送りしたご請求書にてお支払いいただけますようお願い申し上げます。
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- 「差額請求のお知らせ」が届いたが、請求額より振込手数料の方が高い。
- コンビニエンスストアなどからお支払いいただけましたら、振込手数料はかかりません。
お支払い可能なコンビニエンスストアについては、ご請求書のお知らせ欄下部をご確認ください。
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- 「差額請求のお知らせ」が届いたが、税率改正前に年間一括払いで支払っているので差額を支払う必要はないのではないか。
- 以前に旧税率8%でお支払いをされている場合でも、サービス提供期間が改正日以降のご利用分は、新税率10%と旧税率8%の差額(2%)が発生するためご請求書をお送りしております。
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- 「差額請求のお知らせ」が届いたが、すでに決算が済んでおり処理が出来ない。
- 差額処理についてご不明な点は、貴社の顧問税理士またはお近くの税務署へご相談ください。
増税に関する質問
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- 9月に届いた請求書の金額が高くなっている。
- サービス提供期間が税率改正日(2019年10月ご利用分)以降になる分につきましては、消費税率10%にて計算しております。
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- いきなり新税率10%の請求書が届いた。事前に告知するべきではないか。
- 当社サービスへの新税率10%の適用につきましては、コーポレートサイトやご請求書をお送りしているお客様にはお知らせ欄にてご案内させていただいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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- 増税前に10月以降の分を支払いたい。
- サービス提供期間が税率改正日(2019年10月ご利用分)以降になる分につきましては、改正日以前にお支払いいただいても消費税率10%でのご請求となります。
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- すでに年間一括払いで2019年10月以降の料金を支払い済みだが問題ないか。
- 旧税率8%で以前にご請求している分につきましては、新税率10%と旧税率8%の差額分(2%)を別途(2019年10月以降)ご請求させていただく予定です。
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- 消費税率改正に伴い、契約書の交わし直しは必要か。
- 必要ございません。
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